秋田県大仙市

植える花夢あかつき株式会社

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高齢者虐待防止のための指針

植える花夢あかつき株式会社

 植える花夢あかつきヘルパーステーション

 

第1条    事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

 当事業所は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的・精神的な虐待が起きる事のないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

 

第2条    虐待の定義

 本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

(1)身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある      行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべき      サービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精      神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせるこ        と。

(5)経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由      なく制限すること。

 

第3条    虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の(1)に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。

(1)   委員会の役割

ア.虐待防止のための指針等の整備

イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進

ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員により選任する)

エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み

オ.虐待が発生した場合の対応

カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討

(2)   構成員

  参加職種・人数の決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。

(3)   委員会の開催頻度と記録

ア.委員会は年1回開催する。

イ.虐待の発生または発生が疑われる場合は、その都度開催する。

ウ.委員会の会議内容を記録する。

【編注】虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良い。

 

第4条    高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本指針

ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。

【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のため職員研修を併せて実施してもよい。

イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。

ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。

【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要である。

 

第5条    運営規定に高齢者虐待防止の取り組みを位置づける。

ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定      期的開催する。

イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。

ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。

エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める。

 

第6条    虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認      を行う。

イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等        の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

ウ.虐待が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。

エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

 

第7条    虐待等が発生した場合の相談報告体制

ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口        は、高齢者虐待防止担当者とする。

イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、          職員は日日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者        は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

 

第8条    虐待等に係る苦情解決方法

ア.虐待等の苦情相談は、苦情相談受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じな      いよう細心の注意を払って対処する。

ウ.対応の結果は相談者に報告する。

 

第9条    成年後見制度の利用支援

  入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

 

第10条 当指針の閲覧

  当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

第11条 その他

  権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 

本指針は令和6年4月1日より施行する。

 

 

 

 

虐待防止チェックリスト(職員用)

 

 

このチェックリストは、職員研修等で活用しながらどういう事が虐待となるのかを把握いただくために活用いただきたい。

 

 

1.利用者への体罰など

右欄に、1.よくある 2.時々ある 3.ない のいずれかの数字を記入ください。

① 利用者に対して殴る、ける、その他けがをさせるような行為を行ったことがある。

 

② 利用者に対して、身体的拘束や長時間正座・直立等の肉体的苦痛を与えたことが        ある。

 

③ 利用者に対して、食事を抜くなどの人間の基本的欲求に関わる罰を与えたことがあ      る。

 

④ 利用者に対して、自分の意志で開けることできない居室等に隔離したことがある。

 

⑤ 利用者に対する他の職員の体罰を容認したことがある。

 

 

2.利用者への差別

右欄に、1.よくある 2.時々ある 3.ない のいずれかの数字を記入ください。

① 利用者を子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方をしたことがあ      る。

 

② 利用者の障がいの程度、状態、能力、性、年齢等で差別したことがある。

 

③ 障がいにより克服困難なことを、利用者本人の責めに帰すような発言をしたことがあ      る。

 

④ 利用者の言葉や歩き方等の真似をしたことがある。

 

⑤ 利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接したことがある。

 

 

3.利用者に対するプライバシーの侵害

右欄に、1.よくある 2.時々ある 3.ない のいずれかの数字を記入ください。

① 職務上知り得た利用者個人の情報を他に漏らしたことがある。

 

② 利用者の同意を事前に得ることなく、郵便物等の開封、所持品を確認したことがあ        る。

 

③ 利用者の了解を得ずに居室、寝室にはいったことがある。

 

④ 利用者本人や家族の了解を得ずに、本人の写真や制作した作品を展示したことが      ある。

 

 

 

 

 

 

4.利用者の人格無視

右欄に、1.よくある 2.時々ある 3.ない のいずれかの数字を記入ください。

① 利用者を呼び捨てやあだ名、子供のような呼称で呼んだことがある。

 

② 利用者に対して、威圧的な態度や命令口調で話したことがある。

 

③ 利用者の訴えに対して、無視や拒否をするような行為をしたことがある。

 

④ 利用者を長時間待たせたり、放置したりしたことがある。

 

⑤ 担当専門医の指示によらず職員自らの判断で薬物を使用したことがある。

 

⑥ まだ十分にトイレで対応できる利用者にもオムツ対応したことがある。

 

 

5.利用者への強要制限

右欄に、1.よくある 2.時々ある 3.ない のいずれかの数字を記入ください。

① 利用者に対して、わいせつな発言や行為をしたことがある。

 

② 日用品等の購入を制限したことがある。

 

③ 無理やり食べ物や飲み物を口に入れたことがある。

 

④ 自由な帰省、面会、外出を一方的に制限したことがある。

 

 

 

 

 

虐待防止チェックリスト(管理者用)

 

このチェックリストは、高齢者虐待防止委員会で×又は△について、対策を検討いただきたい。

 

1.虐待防止対策の基本ルールの徹底

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 高齢者虐待防止委員会を年1回以上開催している(虐待の発生又は発生が疑われ     る場合は、その都度開催)

 

② 高齢者虐待防止のための指針を定め、職員への周知ができている。

 

③ 高齢者虐待防止に関する職員研修を年1回以上定期的に実施している。

 

④ 虐待防止担当者を設置している。

 

⑤ 上記の内容につき、運営規定に定めている。

 

 

2.風通しの良い職場環境づくりと職員体制

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 職員会議等で情報の共有と職員間の意思疎通が図られている。

 

② 上司や職員間のコミュニケーションが図られている。

 

③ 適正な職員配置ができている。

 

 

3.職員への意識啓発と職場研修の実施

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 職員への人権等の意識啓発が行われている。

 

② 職場での人権研修等が開催されている。

 

③ 職員の自己研さんの場が設けられている。

 

 

4.利用者の家族との連携

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 利用者の家族等と定期的に連絡調整が図られている。

 

② 利用者の家族と支援目的が共有できている。

 

③ 職員として利用者の家族から信頼を得られている。

 

 

 

 

5.外部からのチェック

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 虐待の防止や権利擁護について、外部専門家による職員の評価、チェックを受けて      いる。

 

② 施設事業所の監査において、虐待防止に関わるチェック等を実施している。

 

③ 地域ボランティアの受け入れを積極的に行っている。

 

④ 実習生の受け入れや職場見学を随時受けている。

 

 

6.苦情、虐待事案への対応等の体制整備

右欄にできている場合は〇課題がある場合は△できていない場合は×を記入ください。

① 虐待防止に関する責任者を定めている。

 

② 虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。

 

③ 職員の悩みを相談できる相談体制を整えている。

 

④ 虐待事案の発生時の対処方法、再発防止策等を具体的に文章化している。

 

 

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